当基金が行う交通遺児支援事業は皆様からのご寄付に支えられています。
ご支援、ご協力をお待ちしております。

寄付の方法

 
1.下記口座へのお振り込み
(1)群馬銀行 県庁支店 普通預金0053068
(2)ゆうちょ銀行    00160-0-584820 
        ※専用の払込取扱票をお送りしますので事務局までご請求ください。
   口座名はいずれも『公益財団法人佐藤交通遺児福祉基金』です。
  
2.事務局へのご持参又は現金書留によるご送金
 

寄付金の税制優遇について

 
当基金への寄付金は、次のような税制上の優遇措置を受けることができます。

(1) 所得税


「所得控除」か「税額控除」のいずれか有利な方を選択し、寄付金控除を受けることができます。

 <計算式>
 所得控除による控除額   =(寄付金合計額※1 ― 2,000円)× 所得税率※2  
 
 税額控除による控除額※3 =(寄付金合計額※1 ― 2,000円)× 40%  
 
   ※1 年間総所得金額等の40%上限
   ※2 所得金額により異なります

   ※3 限度額:所得税の25%相当額

<必要な手続き>

寄付金領収書を添付して確定申告を行ってください。
税額控除を選択される場合は「税額控除に係る証明書」も併せて添付してください。
(「税額控除に係る証明書」は下記よりダウンロードしてお使いください。)
 
LinkIcon税額控除に係る証明書(有効期間:令和5年7月3日~令和10年7月2日)
  
 

(2) 住民税


群馬県前橋市高崎市及び桐生市より税額控除対象寄付金として指定を受けているため、個人住民税から一定額が税額控除されます。
 
<計算式> (前橋市、高崎市及び桐生市にお住まいの方は控除率が10%となります。)
 都道府県民税控除額 = (寄付金額※4 ― 2,000円) × 4% 
 
 市区町村民税控除額 = (寄付金額※4 ― 2,000円) × 6%  
   
   ※4 年間総所得金額等の30%上限

<必要な手続き>
寄付金領収書等を添付して所得税の確定申告を行うか又は市民税・県民税申告書にて住民税の申告を行ってください。

 

特別公益増進法人に対する寄付金として、寄付金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入を行うことができます。
 
<計算式>
 特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)÷ 2 


<必要な手続き>
「寄附金の損金算入に関する明細書」を作成し、寄付金領収書を添付して確定申告を行ってください。

相続や遺贈によって取得した財産について、相続税の申告書の提出期限までに寄付するなどの要件を満たした場合、その財産を相続税の課税対象としない特例があります。

<必要な手続き>
寄付金領収書等を添付して相続税の申告を行ってください。