交通遺児支援事業

交通事故等により扶養者を失い、又は扶養者が重度の心身障害となった方(交通遺児)へ奨学手当の給付等を行っています。
貸付ではありませんので、後に返済していただく必要はありません。


交通遺児認定申請方法

満20歳に達する年度中まで申請することができます。
交通遺児認定申請書 LinkIcon』(⇒記入例 LinkIcon)に次の書類を添付して事務局に提出してください。(郵送可)
  (1)交通事故証明書の写し
  (2)死亡診断書又は身体障害者手帳の写し
  (3)戸籍謄本等の写し
  (4)在学証明書(小学生以上)
  (5)その他必要な書類

 認定に際して世帯所得等による制限はなく、また、他の奨学制度等と重複して受給することができます。
 


 

給付内容

 
(1)月額
 

種類 対象  月額
 未就学児支援金 群馬県内に住所を有する満0歳からの未就学児  7,000円
奨学手当    児童生徒
※1
小学生
義務教育学校生(前期課程)
9,000円
中学生
義務教育学校生(後期課程)
中等教育学校生(前期課程)
15,000円

公立

高校生
中等教育学校生(後期課程)
専修学校生(高等課程)
24,000円
私立 高校生
中等教育学校生(後期課程)
専修学校生(高等課程)
34,000円
高等専門学校生(1~3学年) 34,000円
学生
※2
自宅 大学院生、大学生、短期大学生
高等専門学校生(4学年以上)
専修学校生(専門課程)
各種学校生
34,000円
自宅外 大学院生、大学生、短期大学生
高等専門学校生(4学年以上)
専修学校生(専門課程)
各種学校生
44,000円

交通事故等により扶養者である父母がともに死亡し、又は重度の心身障害となった場合は、上記の倍額を給付します。

※1 児童生徒
  上記の学校に在籍し、群馬県内に住所を有する満18歳に達する年度までの者
  特別支援学校生は各区分に含める。

※2 学生
  上記の学校(専修学校、各種学校は修業年限が2年以上のものに限る。)に在籍し、本人又は扶養者が群馬県内に住所を有する者。受給期間は修業年限、かつ10年上限。


 
(2)給付時期及び方法
   給付は年2回とし、5月及び11月の末日に交通遺児名義の口座にそれぞれ6か月分を振り込みます。 
 

 
(1)対象
  当該年度4月分の奨学手当の給付を受ける資格のある者及び当該年度の6月末日までに交通遺児の認定を受けた者
 
(2)給付額
 

区分 金額
小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校への入学
義務教育学校後期課程への進級
30,000円
高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程)への入学
特別支援学校への入学
中等教育学校後期課程への進級
70,000円

 


(3)給付時期及び方法
  5月の奨学手当給付時に同時に振り込みます。当該年度6月末日までに新規に認定された場合は初回の奨学手当と同時に振り込みます。
 

(1)対象
  中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び専修学校(高等課程)を卒業後、就職する者
 
(2)給付額

区分 金額
中学校、義務教育学校及び特別支援学校(中学部)を卒業し、就職
288,000円
高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部)及び専修学校(高等課程)を卒業し、就職
408,000円

 


(3)給付時期及び方法
  3月に認定交通遺児名義の口座に振り込みます。

 


   

その他の支援

認定交通遺児及びその家族を対象に、遺児世帯間の交流や家族の絆を深めてもらうことを目的とした日帰り旅行等を実施しています。